運送業(一般貨物運送事業)の許可を取得する条件の1つに営業所があることが必要で、その営業所の条件は、次の3つです。
1.使用権限があるか
2.都市計画法等の法令に違反していないか
3.適切な広さがあるか
使用権限があるか
営業所(建物)について、申請時において1年以上の使用権限があることが必要です。
自己所有・賃借物件のどちらでもOKですが、申請の際に、証明書類として、自己所有の場合は登記簿謄本、賃借物件の場合は、契約期間が1年以上の賃貸借契約書が必要となります。
都市計画法等の法令に違反していないか
営業所が、都市計画法・建築基準法・消防法・農地法等に違反していないことが必要です。
特に営業所がある土地が農地でないことと、都市計画法においては、下記の用途地域にないことに注意が必要です。
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・市街化調整区域
適切な広さがあるか
営業所は、運行管理等事務作業を行う必要がありますので、事務をおこなうだけのスペースが必要となります。
広さの目安は、概ね10㎡以上とされています。
Q&A
Q 営業所は借りていますが、契約期間が1年を切っていますが、契約書を作りなおなさないといけないでしょうか?
A 賃貸借契約書の中で、契約満了時に自動的に契約が更新される条文があれば大丈夫です。
Q 営業所にはどのような備品が必要ですか?
A 営業所は事務をおこなうスペースですので、事務作業をおこなうことのできる備品が必要です。
具体的には、机・椅子・電話・パソコンなどがあればよいのではないかと思われます。
Q これから独立して運送業を始めたいのですが、営業所は、申請の際にないといけないですか?
A 原則、営業所は申請の際に、契約し使用できるようにする必要があります。
Q 申請の際に、営業所に備品が入っていないといけないですか?
A 申請の際に、営業所が使用できる状態である必要がありますので、備品が設置されている必要があります。
なお、申請の際に、営業所の外部や内部の写真を提出する必要があります。
Q 営業所は必ず10㎡以上ないといけないですか?
A 10㎡は目安ですので、運送業の事務をおこなうことができるスペースがあれば、10㎡ない場合でもOKです。