運送業の許可を取得するために必要となる車両数は、5両以上となります。
車両については、使用する権限がある又は許可が出た後に使用することができるものである必要があり、次の書類が必要となります。
【自社ですでに保有している場合】
自動車検査証
【購入する場合】
車両売買契約書等
【リース契約の場合】
リース契約書(契約期間が1年以上ある契約書)
Q&A
Q 車両は、申請の際に、全て所有していないといけませんか?
A 許可後に購入する予定でもOkです。
ただし、売買契約書が必要となります。
Q ローン中の車両でもOKですか?
A もちろん、OKです。
ただし、許可取得後に、「使用者」が変わる場合には、申請の際に、「所有者(ローン会社)」から、許可後に使用者が変更となることの承諾書が必要となります。
Q 車両は全てトラックでないといけませんか?
A トラックだけでなく、小型のバンでもOKです。事業計画に合わせて、車両を準備してください。