運送業の許可を申請する際に、自動車車庫が必要となり、自動車車庫の条件は次の4つとなります。
1.使用する権限があるか?
2.都市計画法等に違反していないか?
3.出入口の前面道路は、車両制限令に違反していないか?
4.営業所に併設しているか?
5.広さは十分か?
使用する権限があるか?
車庫(駐車場)は、申請時において1年以上の使用権限があることが必要です。
自己所有・賃借物件のどちらでもOKですが、申請の際に、証明書類として、自己所有の場合は登記簿謄本、賃借物件の場合は、契約期間が1年以上の賃貸借契約書が必要となります。
都市計画法等に違反していないか?
車庫(駐車場)が、都市計画法・建築基準法・消防法・農地法等に違反していないことが必要です。
特に車庫が農地でないことが必要です。農地の場合には、農地転用等の手続きが必要となります。また、営業所を併設する場合、その土地が下記の用途地域に該当しないことが必要です。
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・市街化調整区域
出入口の前面道路は、車両制限令に違反していないか?
車庫に面している道路(前面道路)が、予定している車両が通行できる広さがあるかどうかを確認する必要があります
また、交通安全上支障がないかどうかも確認が必要です。
具体的な必要書類については、こちらを参考ください。
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車庫の前面道路にも注意
営業所に併設しているか?
車庫は、原則、営業所に併設されている必要があります。
ただ、徒歩で連絡できる場所にある場合には、OKです。
併設できない場合には、営業所から直線で10km以内であれば、OKとされています。(中部運輸局管内)
広さは十分か?
予定している車両数をおける広さが必要となります。
基準は、車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保する必要があります。
また、車両の積載量で必要な広さが決まっています。
7.5トンを超えるもの 38㎡
2.0トンロング超~7.5トンまで 28㎡
2.0トンロング 20㎡
2.0トンまで 15㎡
(例)2t車5台であれば、5台×15㎡で75㎡が必要となります。
営業所が併設されている場合には、営業所の広さと営業所を設置したことで駐車場として使用できないスペースは、車庫の広さから除く必要がありますので、ご注意ください。