運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可の条件の1つに、運行管理者・整備管理者、運転者が必要となります。

運行管理者は、運転者と兼任できませんので、事業用自動車を最低車両数5台で申請する場合の必要人数は、最低6人となります。

運行管理者と整備管理者は、所定の資格を持っていることが必要となりますが、詳しくは、下記をご参考ください。
     ↓
・運行管理者となるには?
・整備管理者となるには?

 

また、運転者は、下記に該当していないことが必要です。

・日々雇い入れられる者
・2か月以内の期間を定めて使用される者
・試用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)

 

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