運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可を取得するための条件の1つに、下記によって計算した所要資金の2分の1以上の自己資金があることが必要となります。
費目 | 内容 |
人件費 | 役員報酬を含む2ヶ月分 |
燃料油脂費及び修繕費 | 燃料油脂費及び修繕費のそれぞれの2ヶ月分 |
車両費 | 取得価格(割賦未払金を含む)又は1ヶ年分の借料 |
建物費 | 取得価格(割賦未払金を含む)又は1ヶ年分の借料及び敷金等 |
土地費 | 取得価格(割賦未払金を含む)又は1ヶ年分の借料 |
器具、工具、什器、備品等 | 取得価格(割賦未払金を含む) |
保険料 | 自賠責保険料、任意保険料及び危険物を取扱う運送の場合は、当該危険物に対応する賠償責任保険料のそれぞれ1ヶ年分 |
各種税 | 自動車税及び自動車重量税のそれぞれ1ヶ年分、自動車取得税及び登録免許税等 |
その他 | 道路使用料、光熱水料、通信費、広告宣伝費等の2ヶ月分 |
自己資金は、法人を設立して第1期目の決算がきていない場合には資本金の額、それ以外の場合は、直前期の貸借対照表の純資産の部の額に増資をおこなう額を足した額となります。
Q&A
Q 運送業の許可申請の際に資本金の条件はありますか?
A 資本金については、「300万円以上ないとダメ」というような金額の指定はありませんが、設立して第1期目の決算がきていない会社の場合、上記表の経費の合計の50%以上の資本金がないといけません。50%に足りない場合は、許可後に増資をおこなう必要があります。
また、1回でも決算を迎えている場合には、申請の直前期の資本金と利益剰余金を足したものが50%超えていると条件を満たすこととなります。