運送業の許可申請の条件の1つに保険に関するものがあります。
具体的には、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画であり、任意保険についても、被害者1名につき保険金額最低5,000万円の保険に加入するする必要があります。
また、石油類、化成品類、高圧ガス等危険物の輸送に使用する事業用自動車については、上記のほかに、輸送に対応する適切な保険に加入する計画等十分な損害賠償能力があることが必要となります。
「適切な保険」というのは、1事故につき保険金額は最低1億円の賠償責任保険となります。
なお、担保危険は、積載物の火災・爆発・漏洩に限定した保険でOKです。