運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可申請の条件には、大きく分けて次の9つがあります。
営業所
営業所があり、その建物が都市計画法などの関係法令に違反していないことが必要です。また、建物の自己所有・賃貸借どちらでもOKですが、賃貸借の場合は、賃貸契約の締結等使用できることが確実なことが必要です。
詳しくはこちら→営業所の条件
車両数
運送業の許可を受けるためには、車両を5両以上、確保する必要があります。車両は、使用する権限があり、運送業をおこなうための大きさ、構造等が適切である必要があります。
詳しくはこちら→車両について
車庫の前面道路
車庫からトラックが出る際の前面道路の幅が車両制限令に抵触していないことが必要となります。
車庫
原則として営業所に併設していることが必要です。また、車両を全て収容できる広さがある必要です。営業所と同じく自己所有・賃貸借についてはどちらもでOKですが、賃貸借の場合は、賃貸契約の締結等使用が確実なことが必要です。
休憩・睡眠施設
原則として営業所又は車庫に併設していることが必要です。また、建物の自己所有・賃貸借についてはどちらもでOKですが、賃貸借の場合は、賃貸契約の締結等使用が確実なことが必要です。
運転者及び運行管理者・整備管理者
事業を始めるのに必要な運転者数(車両数と同数以上)や運行管理者(運行管理者資格者証を取得している者)・整備管理者が必要となります。
資金計画(事業に必要な資金の確保)
運送業をおこなうために必要な資金が確保できていることが必要となります。
欠格事由に該当しないこと
運送業の許可を受けることができない条件に当てはまっていないことが必要となります。
その他
輸送の安全管理体制の整備、車両の自賠責保険・任意保険の加入等が必要となります。