運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可申請は、次のような流れで進めていきます。
営業所・車庫の選定・契約、前面道路の調査、車両の確保、運行管理者・整備管理者・運転者の確保
営業所・車庫は、都市計画法に抵触していない場所が必要となります。
車両は5台必要となり、車庫は、5台分のスペースは最低必要です。また、運行管理者と整備管理者、運転者を確保しておく必要があります。
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営業所の設置、営業所・車庫の図面・写真撮影、資金計画などの書類の作成
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管轄の運輸支局へ書類の提出
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補正・追加書類の提出
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結果通知(申請後2~3か月後)
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許可証の交付式(代表者出席)
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運行管理者選任届・整備管理者選任届・事業概要書の提出
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車両ナンバーの変更
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運輸開始届、運賃料金設定届の提出
以上の手続きを全て終了して、運送業を開始できます。